保守サービス利用規約
「本規約の有効期間」にて定めるお客様(以下「甲」という)と株式会社Crypto Place(以下「乙」という)は、業務委託契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。
本規約は、本サービスのユーザーが本規約に同意した時点をもって有効となり、本サービスを利用する全てのユーザーに適用されるものとします(以下そのようなユーザーを「お客様」といいます)。
さらに本規約は、「第4条 期間内の解約」にて定めるお客様が本契約を解約した日、または本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、弊社とお客様との間で有効に存続し続けるものとします。
第1条 委託業務
甲は、毎月のホームページ保守業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。ただし、下記以外に記載されていない内容については委託の範囲外とする。
- ドメイン管理
- サーバー管理
- メールアドレス管理
- セキュリティー管理
- バックアップ管理
- リストア(復元)管理
- 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。
第2条 サービス料
- 甲は乙に対し、本業務の対価として月額金2,500円 or 5,000円(税込み)を支払う。
- お客様は本サービス内に記載されたサービス料(以下、単に「サービス料」といいます)および国が定めた税金を弊社指定の方法で弊社の指定する期限までに遅滞なく弊社に支払うものとします。
第3条 契約期間・契約更新
- 契約期間は、本契約を締結した月の末日を起算として12ヶ月間とする。
- 契約期間満了日の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何ら申し出のないときは、本契約と同一の条件でさらに12ヶ月間更新するものとし、以後同様とする。
第4条 期間内の解約
- 契約期間中に本契約を解約しようとするときは、甲または乙は1ヶ月前までに相手方に対してなんらかの手段によりその予告をしなければならない。
- 契約期間中に本契約を解約しようとするときは、乙の責に帰すべき事由により本契約が終了した場合を除き、解約月から起算して残りの契約月分の保守代金を支払うものとする。ただし、双方協議の上、甲乙が書面により合意した場合はその限りではない。
第5条 再委託の制限
乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。但し、甲が承諾したときは、その限りでない。
第6条 通知
- 一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
- 前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。
- ただし、本契約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、文書により通知するものとする。
第8条 責任制限
- 乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、保守代金の6ヶ月分をその賠償額の上限とします。
- WordPressテーマの利用に必要なブラウザ等のソフトウェアに依存する表示の違いやエラー・不具合等、ソフトウェアのバージョン変更等により発生したエラーや損害等については、理由を問わず当社は一切の責任を負わないものとします。また、WordPress本体のバージョンアップによる仕様変更で、WordPressテーマの機能が対応できない場合があります。
- WordPressテーマは、WordPressの機能拡張用プラグインの追加による利用において、エラー等の不具合が生じないことについて、一切の保証を行いません。
- 利用者が本商品を利用して自発的にネット上に開示した情報により、第三者との間における紛争や誹謗中傷、取引等について、当社は一切の責任を負いません。
- WordPress本体のバージョンUPに伴うWordPressテーマの改修版リリースについては、当社の判断により実施しないことがあります。
- 本商品の使用によって生じる成果物について、当社は一切の保証を行いません。
第9条 禁止行為
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することがで きる。
- 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
- 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
- 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
- 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
- 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
- その他相手方が不適切と判断する行為。
第10条 期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。
- 本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
- 支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
- 振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき。
- 第8条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき。
- 甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき。
第11条 条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第12条 機密保持
甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
第13条 準拠法について
本契約に関する準拠法は、日本法とする。
第14条 有効期間
- 本契約の有効期間は、本契約締結の日から委託業務が終了するまでとする。
- 本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。
第15条 協議および管轄裁判所について
- 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
- 本契約に関して訴訟が必要な場合は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。